マーケティングなどでメールを活用する際には、「特定電子メール法」に準拠する必要があります。特定電子メール法に抵触すると、企業の信頼性にかかわるだけでなく、罰則を受けることになるため十分に注意が必要です。そんな特定電子メール法は電子メールだけでなく、SMS(ショートメッセージサービス)にも該当することをご存知でしょうか。
この記事では、特定電子メール法の概要から、SMS送信における法令遵守のためにおさえておくべきポイントの解説などについて解説します。
特定電子メール法とは?
「特定電子メール法」とは、電子メールによる一方的な広告宣伝メールである「迷惑メール」を規制するために施行された法律のことです。営利を目的とする企業や個人に対して、広告または宣伝を目的に電子メールを送信する際に適用されます。
2000年ごろからインターネットが広く普及し、電子メールの利用も活発になりました。それに伴い増加した大量の迷惑メールを規制するために、2002年に特定電子メール法が施行されたのです。その後、2005年と2008年に法改正が行われ、広告宣伝メールの範囲拡大や架空アドレス宛の送信の禁止、罰則の強化、オプトイン規制の導入などが盛り込まれることとなりました。
SMSは特定電子メール法の対象
特定電子メール法の対象は、電子メールだけではありません。電話番号を宛先とするSMSも特定電子メール法の対象です。SMSを使って広告・宣伝メールを送信する際も、次項で解説する必須事項を守る必要があります。
なお、本文に広告・宣伝文を入れていなかったとしても、営利目的で広告・宣伝しようとするウェブサイトへの誘導メッセージや、友人・知人などからのメールを装って営利目的のウェブサイトへ誘導するようなメッセージは特定電子メール法の対象となります。ただし、LINEなどのメッセージアプリを利用する場合は対象となりません。これは、特定電子メール法における電子メールが「SMTP(インターネットで電子メールを送信するための通信プロトコル)やSMSの仕組みを利用しているもの」と定義されているためです。メッセージアプリの場合、この定義に当てはまらないため、対象外となります。
SMS送信で特定電子メール法に違反しないための4つの必須事項
SMS送信で特定電子メール法に違反しないようにするためには、次の4つの事項をおさえておくことが重要です。それぞれの内容と併せて、対策方法を見ていきましょう。
送信者名の表示
SMSでは、原則として送信者名には携帯電話番号が表示されます。メールでは送信元として名前や企業名を表示することもできますが、SMSでは原則表示されないため、誰から送信されたメッセージなのかを受信者は把握できません。そのため、SMS送信の際には、本文中に必ず送信者の名前や会社名を明記する必要があります。また、これらの情報を偽って送信することも禁止されています。SMSは1通あたりの送信可能文字数が限られていますが、送信者名や会社名の情報を含めた上で制限内の文字数に収めるようにしましょう。
オプトイン(事前承認)が必要
「オプトイン」とは受信者の承諾のことです。広告・宣伝メールを送信する際には、あらかじめ受信者から同意を得ておかなければなりません。ユーザーの同意のもと宛先(電話番号)を入手していたとしても、広告・宣伝メールを送信するためには、別途送信に対する承認を得る必要があります。
サービスの登録や商品購入などの際に、電話番号の入力と併せて広告・宣伝メールを送信してもよいかを確認し、同意を得られたユーザーにのみ広告・宣伝メールを送信するようにしましょう。ユーザーの同意を得るためにも、オプトインの確認文は分かりやすく記載するなどの工夫が大切です。
オプトアウト(受信拒否)の手段を明記する
オプトインだけでなく、受信者がいつでも受信を停止できる「オプトアウト(受信拒否)」の手段を明記しておくことも必要です。広告・宣伝メールの本文中にオプトアウトに関する情報を記載し、ユーザーが任意のタイミングで受信を拒否できるようにしなければなりません。
ユーザーのことを考慮し、シンプルで分かりやすい配信停止方法にするよう心がけましょう。表示が分かりにくいと、かえって問い合わせなどが増えて手間がかかる可能性もあります。
問い合わせができる連絡先の表示
受信者がいつでも問い合わせができる連絡先を表示する義務もあります。オプトアウトと一緒に問い合わせ先に関する情報も本文中に含めなければなりません。問い合わせ先に関する情報としては、電話番号・メールアドレス・URLなどが該当します。
SMSでは送信可能な文字数に制限がありますが、本文中にすべての問い合わせ先情報を含めることが難しい場合、URLを挿入して問い合わせページに誘導したり、遷移先のウェブページに情報を掲載したりすることも可能です。
これならOK!特定電子メール法が適用されない事例は?
電子メールやSMSを使って送信するメッセージの中でも、特定電子メール法が適用されない事例が存在します。主に以下のようなメッセージにおいては、特定電子メール法が適用されません。
広告宣伝の内容を含まず、ウェブサイトへの誘導もないメール・SMS
特定電子メール法の適用対象は、営利目的で広告・宣伝の内容を含むメール・SMSです。そのため、広告・宣伝の内容を含んでいなければ適用対象外となります。
例えば、取引の条件を知らせる連絡や、料金請求に関するお知らせ、SMS認証の通知などは、特定電子メール法の適用対象外です。
ただし、メール・SMSの本文に広告・宣伝の内容を含んでいなくとも、ウェブサイトへの誘導があり、遷移先で広告・宣伝を行う場合には対象となるため注意しましょう。
非営利団体が送信するメール・SMS
特定電子メール法では「営利を目的とする団体・営業を行う個人が送信するもの」が対象であるため、政治団体・宗教団体・NPO法人・労働組合などの非営利団体が送信するメールは適用対象外です。
SMTP、SMS以外の仕組みを利用するメール
特定電子メール法における「電子メール」の定義規定では、SMTPと、SMTPが部分的に用いられる通信方式(SMS)が該当します。そのため、これらの仕組みを用いないLINEなどのメッセージアプリは対象外です。
SMTPが部分的に用いられる通信方式の例としては、送信者の通信端末機器と送信側メールサーバーの間でHTTP(HyperText Transfer Protocol:ウェブ情報をやり取りするためのプロトコル)が用いられるもの、受信側のメールサーバーと受信側の通信端末機器の間でHTTP、POPまたはIMAP等が用いられるもの、などと定義されています。なお、POPはメールサーバーから受信者のデバイスにメールをダウンロードする方式、IMAPはメールをダウンロードせず、サーバー上で管理する方式です。
特定電子メール法に違反した場合の処罰
送信者名の表示やオプトインなどのルールを守らないと、特定電子メール法に違反することになります。総務大臣・消費者庁長官は、特定電子メール法に違反するメールの送信者に対して、送信方法の改善に関して必要な措置をとるよう命ずることができます。この命令に従わなかったり、送信者情報を偽って送信したりした場合は、行為者に1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科されます。また、法人の場合は行為者を罰するほか、法人に対して3,000万円以下の罰金が科される可能性があります。
より詳しく罰則や対処方法について知りたい方は、以下をご覧ください。
企業で特定電子メール法に違反して処罰されると、罰金を支払うだけでなく、社会的信用を失うリスクも存在します。「知らなかった」では許されないため、前述した「SMS送信で特定電子メール法に違反しないための4つの必要事項」を遵守し、違反しないように気をつけましょう。
SMS送信をするなら信頼性の高いサービスを利用しよう
SMSはスマートフォンが登場する以前から利用されてきましたが、近年ではSMSの到達率・開封率の高さからマーケティングや通知などへの活用も活発になってきています。SMSはスマートフォン・ガラケーを問わず利用できるため、幅広い層にアプローチ可能です。また、変更や複製の難しい携帯電話番号を利用する特性から、本人確認のための二段階認証にも用いられています。そのため、企業にとってSMSを活用することの重要性は年々高まっているといえるでしょう。
そんなSMSを法人として有効活用するためには、一斉送信機能やレポート機能を有する「SMS送信サービス」が欠かせません。SMS送信サービスを使えばパソコンからSMSを一斉送信できるだけでなく、予約送信や顧客の一元管理、API連携を用いた既存システムとの連動も可能です。
SMS送信サービスにも様々なサービスが存在しますが、その中でも「Rakuten CPaaS SMS API」は、他のサービスと比べて次の5つの強みを持っています。
- キャリアグレード
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SMS送信サービスを選択する上で、もっとも重要なことは「信頼性の高さ」です。「Rakuten CPaaS SMS API」は、楽天シンフォニーが開発した楽天モバイルのサービスであり、キャリアグレードであるため大規模送信も高い信頼性で安心して利用できます。
また、楽天グループだからこその開発速度とマイクロサービスの拡充により、定期的に機能のアップデート・追加がされています。オプトアウト機能も実装しており、「Rakuten CPaaS SMS API」を利用することで、SMSにおける特定電子メール法の準拠も簡単に行えます。
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今回解説したとおり、電子メールを使って広告・宣伝をする際には、特定電子メール法に抵触しないようにする必要があります。メールだけでなくSMSも対象になるため、これからSMSを使ってマーケティングなどを実施しようと考えられている場合には注意しましょう。
特定電子メール法に違反した場合、行為者には1年以下の懲役または100万円以下の罰金、法人には3,000万円以下の罰金が科される可能性があります。法人の場合は社会的信用の失墜にもつながるため、特に注意が必要です。
法人としてSMSを活用する際には、SMS送信サービスの利用が必要です。楽天シンフォニーが開発した楽天モバイルの「Rakuten CPaaS SMS API」は、SMSを一括/個別に送信し、企業と顧客のコミュニケーションに利用できる法人向けサービスです。安全性の高い国内キャリアと直接接続の回線で、シンプルで使いやすいダッシュボードとAPIを、業界最安級の価格でご提供いたします。顧客へのキャンペーンや通知を積極的に行っていきたいご担当者の皆様は、ぜひご検討ください。